京都市の小口淳也法律事務所(弁護士小口淳也:京都弁護士会所属)では、離婚問題に注力しており、

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親権の意義を理解し、お子さんにとって最良の選択を

親権の概要

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    親権とは、親が子(未成年者)の身の回りの世話や教育をしたり(身上監護権)、子の財産管理等をしたりする権利(財産管理権)であり、義務のことです(民法820条)。

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    親権には、身上監護権と財産管理権が含まれます。これらを分離して帰属者を決めることもまれにありますが、通常はこれらを一体のものとして帰属者を決定します。

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    婚姻中は、父母双方が子の親権者であり、親権は父母が共同で行使します。

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    離婚するときには、かつては父母のいずれか一方を親権者としなければなりませんでしたが、2026年(令和8年)4月1日から施行された改正民法では、共同親権の選択が可能とされています。

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    共同親権は、子どもが親の離婚後も両方の親と深い関わりを持てる機会を保障することで、子どもの利益と健全な成長を守るために導入されたものです。

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    共同親権、単独親権のどちらが原則であるかは定められていませんが、夫婦の合意によらず裁判所が親権者を決定する場合には、一定の事由(必要的単独親権事由)があれば必ず単独親権としなければならないものとされています(民法819条7項)。

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    調停や審判、訴訟で親権者を決定する場合には、親双方の監護の意思や能力、子の年齢、子の意思、これまでの監護実績、現状の監護状況などが考慮されます。

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    共同親権で離婚した場合、子に関する重要な事項については、離婚後も元夫婦が話し合って共同で親権を行使しなければなりません。

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    元夫婦の話合いがまとまらないときは、家庭裁判所の親権行使者指定の調停や審判によって解決を図ることになります。

親権とは、親が子(未成年者)の身の回りの世話や教育をしたり、子の財産管理等をしたりする権利であり、義務のことです。これは、子どもにとってより良い成長環境を提供するためにとても重要なものです。本ページでは、親権の決定方法について解説します。

親権を決定するための基準

親権を決定するための手続

子どもの幸せを第一に考えた選択を

  • Point 01

    協議

    親権者は父母の協議(話合い)によって決定することができます。話合いによって決定できた場合は、離婚届に親権に関する必要事項を記入して市区役所・町村役場に離婚届を提出します。

  • Point 02

    調停

    父母の話合いでは決定できない場合は、調停(家庭裁判所の関与の下での話合い)によって決定を図ることになります。親権者の決定前に協議離婚を先行させる場合には「親権者指定調停」を、親権者の決定と離婚を同時にする場合には「夫婦関係等調整(離婚)調停」(いわゆる離婚調停)を行います。

  • Point 03

    審判・訴訟

    親権者指定調停で親権者を決定できない場合は、自動的に「親権者指定審判」に移行し、家庭裁判所に親権者を決定してもらうことになります。離婚調停で親権者を決定できない場合は、「離婚請求訴訟」を提起し、家庭裁判所に親権者を決定してもらうことになります。

離婚協議で親権者を決定できない場合の選択肢

離婚協議を行って、離婚することについては合意できたものの、親権者を決定できないという場合、2026年(令和8年)4月1日から改正民法が施行される前においては、親権者を決定できていないままでは離婚届を受理してもらうことができず、協議離婚をすることはできないものとされており、親権者を決定するには離婚調停や離婚訴訟を行わなければなりませんでした。

ですが、改正民法の施行後は、親権者を決定できないままでも離婚届を受理してもらうこと(協議離婚をすること)が可能になり、協議離婚した後に、親権者指定調停・審判によって親権者を決定できるようになりました。

これにより、親権者は決定していないけれど急いで離婚を成立させたい事情(たとえば、ひとり親家庭の支援を受けるためや、心情的に一刻も早く戸籍上の縁も切りたいためなど)がある場合に、協議離婚を成立させることができるようになりました。

親権者を決定しないまま協議離婚をする場合の手続の流れは次のとおりです。

①家庭裁判所に親権者指定調停を申し立てる(※1)。

②家庭裁判所に事件係属証明書(親権者指定調停の申立てが受理されていることを証明する書類)を発行してもらう(※2)。

③事件係属証明書を添付して離婚届を市区役所・町村役場に提出する(※3)。

④家庭裁判所に離婚したことが記載された戸籍全部事項証明書を提出する。

⑤家庭裁判所の関与の下での話合い(調停)、裁判所による決定(審判)により親権者を決定する(※4)。

⑥家庭裁判所から調停調書または審判書の交付を受ける(※5)。

⑦調停調書または審判書を添付して親権(管理権)届を市区役所・町村役場に提出する(※6)。

※1 親権者指定調停の申立先は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

※2 調停申立先の家庭裁判所に交付申請書を提出して発行してもらいます。

※3 離婚届は本籍地の市区役所・町村役場に提出するのが確実で手続もスムースですが、住所地や一時的な滞在先の市区役所・町村役場やに提出することも可能です。本籍地以外の市区役所・町村役場に提出した場合、提出先の市区役所・町村役場から本籍地の市区役所・町村役場に伝えられて戸籍の変更が行われるので、少し時間がかかります。

※4 調停が成立しない場合は自動的に審判の手続に移行します。離婚調停では申立人は自由に申立てを取り下げることができますが、親権者指定調停の場合には申立ての取下げには家庭裁判所の許可が必要です。自由に取り下げることができるとすると親権者が決定されないままとなり子に不利益が生じるおそれがあるからです。

※5 調停調書は調停で合意した事項を家庭裁判所が記載した公的な文書であり、審判書は家庭裁判所が決定した事項を記載した公的文書です。調停調書は送達申請(口頭で可)をして交付を受け、審判書は特に手続なしに裁判所から郵送されます。

※6 子または親権者の本籍地もしくは届出人の所在地の市区役所・町村役場に提出します。

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離婚協議書の重要性

親権者を決定する際の考慮要素など

家庭裁判所での親権者指定調停・審判、離婚調停・訴訟において親権者を決定する際には、「子の利益」にかなった親権の決定をするために、以下のような要素や原則的な考え方が考慮されます。協議による決定に際してもこれらの要素などを考慮して子の利益を第一に考えることが大切です。


①父母の監護(子育て)の意欲

②父母の監護に関する現在と将来の能力(年齢、心身の健康状態、時間的余裕、収入や資産などの経済力、実家等の援助など)

③父母の生活環境(住宅事情、居住地域、学校関係など)

④父母による奪取の違法性(子を連れ出した際の方法などが適切なものであったかどうかなど)

⑤父母の他方に対する親子交流への許容性

⑥子の年齢・性別

⑦子の意思

⑧子の心身の発育状況

⑨子の兄弟姉妹の有無や関係

⑩子への環境の変化による影響の程度

⑪親や親族との関係性(情緒的な結びつきなど)


これらをはじめとする諸事情を考慮して親権をどのように定めるのが「子の利益」にかなうのかについて話し合い、合意形成を図っていくのですが、「子の利益」を判断する上で調停や審判、訴訟で重視される次のような原則的な考え方があります。


(1) 継続性の原則

現在の子の監護状況を現状維持しようという原則、つまり、父母のうち、現在、子を監護している方を親権者とするという原則です。 これは、現在の子の監護状況が問題のないもので安定しているなら、これをできるだけ変更しない方が子にとって望ましいと考えられるためです。 監護状況に問題がある場合や、現在の監護状況がまだ短期間しか継続していない場合、子の連れ出し方が不適切なものであった場合には、監護していないほうを親権者とすることもあり得ます。

(2) 子の意思の尊重の原則

子の意思が尊重されなければならないという原則です。 年齢などによって判断力が異なりますので、この年齢が上がるに連れて子本人の意向がより重視されることになります。 子が15歳以上であれば、子本人から意見を聴きます(家事事件手続法152条2項)。子の意思が常にそのまま通るわけではありません(他の諸事情も併せて考慮されます)が、親権者の決定にかなり大きく影響します。 子が10歳前後であれば、子本人から意見を聴くことがあり、子本人の意見が真意によるものか、正しい認識を前提としたものであるのかなどを確認する必要があります。

(3) きょうだい不分離の原則

きょうだいがいる場合にはきょうだいを離れ離れにせずに同じ親のもとで育てられるのが望ましいという原則です。 きょうだいが互いに精神的な支えとなるところがあるので、不仲であるなどの事情がなければ子全員について同じ親権者を指定するのが望ましいと考えられるためです。

(4) 母性的役割優先の原則

日常的・継続的な監護を担っているほうの親を親権者にすべきであるとの原則です。 かつては、子が幼い場合には、母親が育てるのが望ましいという考え方がされていましたが(母性優先)、男女平等の見地から、母であるか父であるかではなく、どちらが日常的・継続的な監護を担っているかという監護実態が重視されます。


調停手続では、このような原則的な考え方を踏まえつつ親権をどのように定めるのかを話し合っていくのですが、合意に至らず審判や訴訟に移行した場合には、家庭裁判所が上記のような諸々の事情を考慮して、親権について決定することになります。

ただし、親権者指定の審判や離婚訴訟の判決で親権者を決定する場合、以下の事由があるときは、必ず単独親権としなければならないものとされています(必要的単独親権事由・民法819条7項)。

ア 父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ たとえば、過去に親が子を虐待していた場合などがこれに当たります。

イ 父母が共同して親権を行うことが困難であること 父母の一方が他方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動(いわゆるDVなど)を受けるおそれの有無、親権者の定めについての協議が調わない理由その他の事情を考慮して、共同して親権を行うことが困難かどうかが判断されます。

ウ 父母双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められること

家庭裁判所調査官(家裁調査官)について

このように親権者の決定に際してはさまざまな要素などが考慮されますが、当事者の見方はどうしても主観的なものになりがちですし、調停委員も専門的な知識や判断能力を持っているわけではありませんので、中立的な立場の専門家の専門的知見を借りることが重要となります。

そこで重要な役割を果たすのが家庭裁判所調査官(家裁調査官)です。

家裁調査官は、全国各地の家庭裁判所に配属される国家公務員です。家裁調査官は,裁判所職員採用総合職試験(家庭裁判所調査官補)を受験して採用された裁判所職員の中から任命され、裁判所職員総合研修所において2年間にわたり心理学や教育学などの研修を受けて必要な技能等を修得します。


この家裁調査官は、離婚調停や離婚訴訟、親権者指定調停・審判等において、親権争いがある場合には特に重要な役割を担います。

この場合、家裁調査官は、事件の当事者である親や、親同士の争いのさなかに置かれている子どもと面接するなどして、問題の原因や背景を調査したり、家庭環境や親子の関係性、親の養育能力を評価し、必要に応じて社会福祉や医療などの関係機関との連絡や調整などを行いながら、当事者や子どもにとって最もよいと思われる解決方法を検討し、調停委員会(裁判官1名と調停委員2名によって構成される調停手続の実施機関)や裁判官(審判官)に報告します。この報告に基づいて調停委員会や裁判官は事件の適正な解決に向けて調停を進めていきます。  

より具体的にいうと、たとえば子どもの親権が争われている場合、家裁調査官がお子さんと面接してお子さんの意思を確認したり(お子さんが10歳程度に達している場合)、監護状況や夫婦双方の生活状況を当事者に確認したり、家庭訪問により実際の親子の交流状況を観察したりし、お子さんの学校関係者などから情報を得ることもあります。 そのような調査を行った上で、家裁調査官は、調査結果を検討して、妥当と考える解決方法を調停委員会や裁判官に報告します。  

この家裁調査官の報告では、親権がどちらに与えられるべきかについての家裁調査官としての意見も調停委員会や裁判官に伝えられます。こうした家裁調査官の意見は、専門的知識とスキルに基づくものであるため、調停委員会や裁判官の判断に大きな影響を及ぼすものであり、調停や審判・判決の方向性や結果に関わる非常に重要なものです。



創造的解決策の提案

共同親権について

共同親権とする場合には、離婚後も、婚姻中と同様に、父母双方が親権者となり、共同して親権を行使していくことになります。したがって、共同親権とするには、父母が離婚後も子どものことに関しては協力し合える関係を維持できることが重要となります。

ただ、婚姻中についてもそうですが、親権は常に共同で行使しなければならないものではなく、一方が単独で行使する場合も認められています(民法824条の2第1項、第2項)。とりわけ、離婚後は、婚姻中とは異なり、父母(元夫婦)は別々に暮らすのが通常で、子どももどちらか一方の親と暮らすことになることが多いでしょうし、子どものこととはいえ重大でないことについてまで頻繁に話し合って決めるのは難しくなるのが通常です。そこで、共同親権の場合の離婚後の子の監護については、たとえば、次のような取り決めをしておくことが考えられます。

・身上監護上の重大行為(転居、進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為など)や、財産管理行為、身分行為の代理については父母が共同で決定する

・子と同居する親(同居親)は、身上監護に関する日常行為(食事、衣類、習い事など)や急迫の事情(子の利益のために差し迫った事情)がある場合の親権の行使を単独で決定できる

・子と別居している親(別居親)は、親子交流中の身上監護に関する日常行為(食事など)や急迫の事情がある場合の親権の行使を単独で決定できる     

以上を表で整理すると次の表のようになります。

    


また、共同親権とする場合、監護の分掌を行うことも多くなると考えられます。 監護の分掌というのは、たとえば、平日は母親が、週末は父親がそれぞれ子の監護を行うとか、月の前半は父親が、月の後半は母親がそれぞれ子の監護を行うというように、監護を分担することです。

この場合には、身上監護上の重大行為や、財産管理行為、身分行為の代理については父母が共同で決定するが、監護の分掌中は分掌している親が身上監護に関する日常行為や急迫の事情がある場合の親権の行使を単独で決定できるというような運用をすることが考えられます

専門家に相談するメリット
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親権に関する問題は、特に離婚事件において非常にセンシティブなテーマです。親権を巡る争いでは、子どもの幸福(利益)を最優先に考える必要がありますが、感情的な対立が生じやすく、冷静な判断が難しくなる場合が多いです。ここで重要なのは、親権に関する専門家である弁護士に相談することです。弁護士は法律の専門知識を持っており、具体的な状況に応じたアドバイスを提供できます。
専門家の力を借りることで、自分だけでは考えつかない視点や解決策に出会うことができるため、より良い選択をすることができます。たとえば、親権の基準や考慮すべき要素について詳しく説明を受けることで、あなた自身がどのように行動すべきかや解決の見通しを知ることができます。また、子どもの利益を最優先に考えるための具体的なアプローチや、同意が得られない場合の対処方法についても助言を受けられます。

京都市の小口淳也法律事務所では、親権に関する問題をはじめとする離婚・男女問題に注力しています。

費用を気にせずじっくり相談できるように初回の事務所での法律相談を60分無料としており、また、平日の日中はお忙しいという方にもご利用いただきやすいよう土日祝日、夜間のご相談にも可能な限り対応しております。

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